1949-05-23 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第34号
○政府委員(愛知揆一君) 第二十三條の「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」とございますのは、この日本銀行法が作られました当時においては、御承知のように横濱正金銀行というのが特殊銀行でございまして、原則的に爲替取引を横濱正金銀行を中心にやつておつたわけでございますが、それに対しまして必要ある場合はというのが現在残つているわけでございます。
○政府委員(愛知揆一君) 第二十三條の「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」とございますのは、この日本銀行法が作られました当時においては、御承知のように横濱正金銀行というのが特殊銀行でございまして、原則的に爲替取引を横濱正金銀行を中心にやつておつたわけでございますが、それに対しまして必要ある場合はというのが現在残つているわけでございます。
○油井賢太郎君 実は日本銀行法では第二十三條で以て「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」という條項がありますが、「必要アリト認ムル」というような文字をわざわざ使つて外國爲替の賣買をするというのが原則としてはやらないということが日本銀行としての建前なのでありますか。